商業登記

数年前までは最低1000万円必要であった、
株式会社設立の際の最低資本金制度がなくなり、同時に
有限会社を設立することが出来なくなりました。
資金面において株式会社を設立すること及び有限会社から
株式会社へ移行することが容易な時代になりました。
社長になってみたいという夢も叶い易くなりました。

尼崎法務司法書士事務所の司法書士がお手伝いできる業務として会社設立登記や役員変更登記等の商業・法人登記業務がございます。以下に具体的な業務について記してみます。

会社設立登記

会社設立登記は、定款や議事録等いろいろな書面を作成したり、作成及び押印した定款を公証役場で認証してもらうなど思ったより煩雑な作業です。
尼崎法務司法書士事務所では、司法書士が直接、お客様と面談しお客様の意向に沿った会社設立の手続をさせていただきます。もちろん、会社設立後も疑問点等がございましたら御相談に応じさせて頂きます。
尼崎法務司法書士事務所では電子定款・オンライン申請の設備を整えておりますので、従来のやり方で必要だった定款認証時の収入印紙代4万円は、不要です。また登記申請時の登録免許税を節約することが出来ます。
株式会社以外の法人設立も対応致しますので是非、ご相談下さい

特例有限会社から株式会社への移行登記

現在、従来の有限会社は法的に特例有限会社と呼ばれ、以前に比べ株式会社に近い会社となりましたが、会社運営上の事項において、株式会社では変更・設置できるが特例有限会社では、できない事項も多々あります。
こういった問題を解決するために「特例有限会社から株式会社への移行登記」という制度があります。
尼崎法務司法書士事務所では、責任を持って必要書類の作成も含めて特例有限会社から株式会社への移行登記手続をさせていただきます。

役員変更登記

会社の取締役や監査役等が辞任・死亡・退任等で変更されたときは、登記が必要になります。
尼崎法務司法書士事務所では、責任を持って必要書類の作成も含めて変更登記手続をさせていただきます

商号変更・本店移転

心機一転商号変更したり、本店を移転したりしたときは、登記が必要になります。
尼崎法務司法書士事務所では、責任を持って必要書類の作成も含めて変更登記手続をさせていただきます。

会社分割・合併等その他の手続

直接、尼崎法務司法書士事務所にご相談下さい。お客様の意向に沿った手続をさせていただきます。

Q&Aページにも商業登記手続等について掲載していますのでご覧下さい。
*商業登記申請費用については、費用・報酬ページをご覧下さい