相続手続

ある日突然やってくる「相続手続」。
被相続人が亡くなれば様々な手続が必要になりますので、
悲しんでばかりはいられないのが現実です。
一般的には下記のような手続を行う必要があるでしょう。
尼崎法務司法書士事務所の司法書士がお手伝いできる業務としては、以下のような手続があります

相続登記手続

亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、死亡届を役所に提出しただけで不動産の名義は変わりません。法務局に相続登記申請手続を行う必要があります。その手続を相続人の代理人として司法書士は、行うことが出来ます。以下に一般的な相続登記手続についての流れを記してみます。

*司法書士は、一般的に③~⑦の業務を相続人の代理人として行います。
Q&Aページにも相続登記手続等について掲載していますのでご覧下さい。
*尼崎法務司法書士事務所の取り扱い事例については、相続登記事例へ
*相続登記申請費用については、費用・報酬ページをご覧下さい。

相続放棄手続

亡くなられた方(被相続人)の財産より借金等の負債が明らかに多い場合、相続放棄という手続きを行うことが出来ます。相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる手続です。以下に相続放棄手続について詳しく記してみます。

Point1 相続放棄は、家庭裁判所に申述すると撤回することが出来ませんので相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。
Point2 相続放棄は、原則として被相続人が亡くなったことによって相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続を行う必要がありますが、判例では、3ヶ月経過した場合に債務(借金など)の存在を知った場合においては、債務を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続をとれば良いという判決も出ています。
Point3 相続放棄は、相続人としての権利及び義務を放棄することですので被相続人の生命保険金受取人として相続人が指定されていた場合は、生命保険金については、相続放棄をしても相続人は、受取人という立場で受領することが出来ます。
Q&Aページにも相続放棄手続等について掲載していますのでご覧下さい。
*相続放棄申請費用については、費用・報酬ページをご覧下さい