裁判手続

裁判というと少し物々しい感じがしますが、世の中に争い事は絶えません。
争い事の最終の解決方法として裁判、いわゆる訴訟が存在します。
原則的には裁判以外で解決を試み、それが不可能な場合
訴訟を提起することになります。
訴訟というと、弁護士や司法書士がするものだと思いこまれている方も多い
ようですが、本人でも訴訟は提起することができます。

貸金等返還請求

お金を貸したけど返してもらえない。
お金を借りた覚えはないのに返せと、相手方から請求されている。

上記のようなお金の貸し借りに関するトラブルは、思った以上によくおこります。
金銭のトラブルのほとんどは、契約の段階で未然に防げるものばかりです。
トラブルが発生した時は、まずは話合いで解決するように努めることが肝心です。

敷金等返還請求

賃貸不動産の契約期間満了時に、払い戻されるべき敷金を返してもらっていない。
敷引という不明な名目で、入居期間にかかわらず一律高額な金額が差し引かれている。

消費者と業者(不動産屋又は大家)とでは、その知識の量で圧倒的な差があります。
その知識の差をカバーする法律として、消費者契約法が施行されています。
小額だからと泣き寝入りされている方、一度ご相談下さい。

建物明渡請求

数か月又は数年間家賃を滞納されているので、賃貸不動産を明け渡してほしい。
数か月間、家賃を滞納してしまったが、以降は家賃を支払うので、引続き居住したい。

貸す側、借りる側どちらにも抱えている問題があります。
可能な限り、円満な解決ができるよう、お手伝いさせていただきます。

過払金返還請求

払い過ぎた利息を取り戻したい。

借金が払えなくなり、自己破産しかないと思っていたけど、過払金で借金全額を返済することができたという話はよくあります。借金問題でお悩みの方、ぜひご相談下さい。

架空請求や法外な損害賠償請求

契約をした覚えのない個人・業者から、手紙やメールで支払の催促がきた。
契約のキャンセル・慰謝料等で、相手側から法外な損害賠償請求を受けている。

心理的に驚いてしまうことが多いようですが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
絶対にしてはならないのが、「損害賠償額の入金や入金の約束」です。「損害賠償額の入金等」は、尼崎法務司法書士事務所にご相談の後で行って下さい。

司法書士は、140万円を超える民事訴訟には、本人の代わりに訴状・答弁書等の書類上の作成を行い、本人をサポートさせていただくことはできますが、140万円を超える裁判外交渉、民事訴訟手続には、代理人として介入することはできません。
140万円を超える裁判外交渉、民事訴訟に介入することができるのは、弁護士のみです、ご注意下さい。

Q&Aページにも裁判手続等について掲載していますのでご覧下さい。
*尼崎法務司法書士事務所の取り扱い事例については、裁判手続等事例へ
*裁判手続費用については、費用・報酬ページをご覧下さい