内容証明郵便事例
内容証明郵便は、それ自体には何の法的効果はありません。ですが、「言った、言わなかった」の紛争を防ぎ、また相手方に対して心理的プレッシャーを与えたり、裁判上の証拠としてもその効果を発揮します。
このページでは、尼崎法務司法書士事務所で取り扱った内容証明郵便の事例の一部をご紹介します。
【職場の上司に貸したお金を、期日までに返してもらえなかった事例】
依頼者は、30代の男性。
来所の経緯は、職場の上司にたびたびお金を貸すよう懇願され、複数回貸していたが、最後に貸した20万円を約束の期日まで返してもらえず、携帯に電話するも、「もう少し待ってくれ」の一点張りで、とうとう電話にもでなくなり、借主名義で作成された(署名・押印有り)の借用書を持って当事務所に来所された。
そこで、司法書士を代理人とする内容証明郵便(依頼者の住所は表示されない)を、借主に送付。内容証明郵便に対する返答期限の2日前に、借主から連絡が入る。
「あと15日後にお金が入るので、その日に必ず支払うので待ってほしい」とのことだった。
依頼者にその旨を伝えると、快く「待ちます」との返事をいただき、さらに15日待つことにした。
借主からの電話があってから2週間後、当職の口座(代理人口座)に、20万円が振込まれ、事件解決。
雑 感
お金の貸し借りは、よくあることです。私も友人にお金を貸したり、借りることもあります。
しかし、友人にお金を貸すのに借用書を作成するのは、気がひけます。
ですが、お金の貸し借りは、友人関係を破壊してしまう可能性を秘めていることを考慮すると、
「あげた」と思って貸すか、正式な借用書(金銭消費貸借約書)を作成した上で行った方がよいでしょう。
今回の事件では、依頼者が借用書を作成していたことが解決の糸口となったといえます。