内容証明郵便
貸したお金の支払いの催促をしたい。
家賃の支払いの催促をしたい。
迷惑行為をやめるように通知したい。
慰謝料を請求したい。
内容証明郵便(配達証明付)とは、いつ、誰が、誰に、
どんな内容の文書を差出し、いつ、相手方がそれを受領したのかを、
郵便局長が証明してくれる郵便です。
内容証明郵便の法的効果
内容証明郵便を発送することで、たとえ相手側が受領拒否したしても、差出人の意思表示は到達したとみなされます。ですが、不在で戻ってきた場合は、意思表示が到達していないとみなされることもあります。
最高裁判所の判決では、不在で戻ってきた場合でも、意思表示が到達したものと判決を下したものがあります。
内容証明郵便のメリット
電話や普通郵便でのやりとりでは、当事者間でしかそのやりとりの有無を証明することができません。ですが、内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を差出し、相手方がいつそれを受領したのかを、第三者である郵便局長が公的に証明してくれます。
「言った、言わなかった」のトラブル防止には、内容証明郵便が一番適切だと言えます。
また、トラブルが裁判外で解決できなかった場合、内容証明郵便は裁判上で有力な証拠となります
内容証明郵便の活用法
- 貸したお金の支払いの催告
- 貸したお金の消滅時効の中断
- 借りたお金の消滅時効の援用
- クーリングオフ
- 慰謝料の請求
差出人によって異なる内容証明郵便の形式
内容証明郵便も差出人によって若干効果が異なります。内容証明郵便は、以下の3パターンになります。
- 本人型
本人名義で、本人が作成し、相手方に送付する内容証明郵便です。
差出人として、本人の氏名・住所を記載する必要があります。
- 書面作成代理人型
本人名義で、弁護士・司法書士・行政書士が作成し、相手方に送付する内容証明郵便です。
差出人として、本人の氏名・住所を記載する必要があります。
- 代理人型
弁護士・司法書士名義で、弁護士・司法書士が作成し、相手方に送付する内容証明郵便です。
差出人として、弁護士・司法書士の氏名・事務所所在地を記載する必要があります。
内容証明郵便は、訴訟提起を前提にした催告という性質も兼ね備えるため、代理人型が最も効果の高い内容証明郵便と言えます。
*内容証明郵便費用については、費用・報酬ページをご覧下さい。