別居中でも婚姻関係がある以上、夫婦には婚姻費用の分担義務があるため、収入のある夫が生活費を妻に渡さないような場合、妻は生活費を請求することができます。(民法第760条)
生活費には、衣食住の費用はもちろんのこと教育費、養育費、医療費や交際費など通常の生活を維持するのに必要な費用が含まれます。
婚姻費用の分担額は、通常夫婦の話し合いで決めますが、話し合いで決まらない場合等は、家庭裁判所の調停または審判で決定してもらいます。
(民法第879条)
調停で婚姻費用の支払額や方法が決まったり、審判が下りた場合は、相手が婚姻費用を支払ってくれなかった場合、調停調書や審判書により強制執行手続きを取り、相手の財産を差し押さえることができます。
なお、婚姻費用の請求は、原則として婚姻関係が続いている間又は別居を解消して同居するまでとされているようです。
清水
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【 弁済状況 】
対象金額に対する弁済金額は99.2%の48,527,506,166円
対象件数に対する弁済件数は97.7%の896,589件
弁済金の振込口座の指定が未了の方は、至急、弁済受領口座の指定書の返送若しくはコールセンター(03-6895-9400)まで連絡してください。
詳しくは「更生会社TFK株式会社」のHPをご覧ください。
清水
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しかし、結婚後も家を借りる等の契約や、子供に関する事柄を単独で処理できず、いちいち自分の親などに頼らなければいけなくなるため、結婚生活を送るうえで非常に不便です。
そこで、未成年者も独立した結婚生活が送れるよう、未成年者が結婚したときには成年に達したものとみなし、単独で契約したり、自ら子の親権者になったりすることを認めたのです。
ちなみに、成年擬制は離婚しても消滅しません。
成年擬制適用中の取引保護と、結婚中に生まれた子の親権の安定のため、離婚後もそのまま適用されることになります。
清水
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また未成年の子自身が遺産分割協議をすることも出来ません。
これは、未成年者は制限行為能力者といって単独では法律行為ができないからです。通常、未成年者の法律行為は親権者である法定代理人が未成年者に代わって行うか、法定代理人が同意をして未成年者自身が行うこととなっています。(民法第5条第1項,民法第833条)
ところが、法定代理人である親権者と未成年の子供が相続人となる遺産分割協議では、親権者である法定代理人も遺産分割協議の当事者となるため、親権者と未成年の子の利益が相反することとなります。
このため法定代理人である親権者は未成年の子供の代理人となることができないのです。(民法第826条)
このような場合、親権者は未成年の子のために特別代理人を選任しなければなりません。
仮に、特別代理人を選任せずに、親権者が未成年の子の代理人を兼ね遺産分割協議を成立させた場合、その行為は無権代理行為となり無効となります。
(民法第113条)
清水
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そもそも代償分割というのは、相続人中のある者に相続財産を取得させるかわりに、その者の相続分を超える分を代償金として他の相続人に対して支払う債務( 支払義務 )を負担させるといったものです。
つまり、代償分割による遺産分割協議が成立した後に代償金の支払いがなされないということは、支払義務を怠った=債務不履行ということになります。
ということは・・・
「債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できそう」
と思いますが、遺産分割の性質上解除は認められないと考えが有力です。
このような場合、訴訟を提起するか調停を求めていく方法により解決を図ることとなります。
清水
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1. 法人
2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
3. 会社法若しくは中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定されている一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4. 3以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(※執行猶予中の者は除く)
なお、公開会社については定款により取締役の資格を株主に限定することはできませんが、公開会社でない株式会社について定款によりは取締役の資格を株主に限定することができます。
(会社法第331条第2項)
清水
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このように将来の分の差押ができるのは、定期的に支払期限が来る養育費だけでなく、扶養義務等にかかる金銭債権(婚姻費用の分担金、扶養料など、扶養に関する債権)であれば差押ができます。※財産分与、慰謝料など、親族関係にないものの扶養契約に基づく債権については、将来の分を差押することができません。
差し押さえることができる財産は、支払義務者の給料や家賃収入など、支払義務者が継続して、支払いを受ける金銭が対象となります。
差押えできる金額は、養育費や婚姻費用等の場合には、給与額から税金と社会保険料を引いた残額の2分の1までです。給料が月額66万円を超える人に対しては、毎月「給料-33万円」を差し押さえることができます。賞与についても同様です。退職金も税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで差押えが可能です。
なお、養育費などの場合は特別で、それ以外の貸金や慰謝料等による給料の差押えについては、4分の1までです。
清水
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そして、この裁判所からの履行勧告にも従わない場合は、調停調書等に基づいて強制執行をすることになります。
清水
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協議離婚の際、口約束や離婚協議書で養育費を取り決めていたとしても、その合意の成立のみで強制執行をすることはできません。
このような場合、家庭裁判所に対して支払義務者を相手方として、養育費の支払を求める調停等を申立てる必要があります。
但し、支払い義務者が支払いをしないときは強制執行に服する(執行受諾)旨の記載のある公正証書を作成している場合は、これに基づいて強制執行をすることが可能です。
次回は、調停、審判、判決あるいは和解で決められた養育費を払ってもらえない場合についてご紹介いたします。
清水
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清水
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