給与の減額や再婚など離婚時と状況が変わった場合、協議又は審判で決まった養育費の金額や期間について変更することは可能なのでしょうか?
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養育費の変更は、父母の話し合いによる協議で取り決めます。協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。(民法第880条)
子供を実際に育てている側が再婚し、子供が十分な養育を受けることができている場合や、収入が安定しているような場合、請求を認められる可能性があると思われます。
清水
この投稿は 2012 年 9 月 27 日 木曜日 3:57 PM に 過去の記事 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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