遺言書の開封

親や配偶者などが亡くなった際に封印された遺言書が出てきた場合、その遺言書をその場で開封してもいいのでしょうか・・・

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は代理人の立会いがなければ開封することはできません

 

また、民法第1004条で「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と規定されています。

 

これは、遺言の効力が生じた後遅滞なく検認することにより、遺言書の現状を明確にし、偽造、変造を防止する必要があるからです。

※公正証書遺言は偽造、隠匿等のおそれがないため検認不要。(民法第10042項)

 

遺言書を家庭裁判所に提出を怠り、検認を経ず遺言を執行し、又は家庭裁判所外において開封すると5万円以下の過料に処せられます

 

なお、場合によっては相続欠格者となり相続人の地位を失う場合もあるので、遺言書を発見した場合は、開封せず遅滞なく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書検認申立をしましょう。

 

清水

 

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