一定の場合、相続放棄の取消しが認められることは以前ご紹介しましたので、今回はその取消しの方法についてご紹介したいとおもいます。
「取消」にも申述期間があります。相続放棄の取消しができる一定の場合に該当していたとしても、その取消しができるのは、追認することができるときから6カ月以内又は、相続放棄のときから10年以内と決められています。(民法第919条3項)
追認することができるときとは・・・
ex 詐欺により相続放棄をしてしまった場合、詐欺にあったことに気付いた時などが追認することができるときとなります。
相続放棄の取消しの申述人は、相続放棄の申述をした者又はその法定代理人となります。
申述人は申述期間内に、被相続人の最後の住所地である相続開始地の家庭裁判所に、取消しの申立の実情などを記載した相続放棄の取消申述書、申述人及び被相続人の戸籍謄本、相続放棄申述受理証明書、手数料及び予納郵便切手を提出して相続放棄の取消しを申述します。
清水