相続放棄は、相続放棄の申述が家庭裁判所により受理され効力が生じると、その撤回は他の相続人や第三者の地位を不安定にするため許されておりません(民法第919条)が、取消しが全くできないわけではありません。
以下のような場合には、相続放棄の取消しが認められております。
相続放棄が詐欺・脅迫の場合
相続放棄をするのに同意が必要なものが同意を得ずした場合
ex 未成年者、被保佐人etc….
なお、これらは民法第5条(未成年の法律行為)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第13条(保佐人の同意)、第96条1項(詐欺・脅迫)・・・などの規定により取消しが認められるのです。
清水