保証人制度は、債務者(主債務者)が債務を返済しない場合に、債務者(主債務者)に代わって保証人となった者が返済するもので、人を利用して債務の履行を確保することにより、契約の履行を保証する制度です。
保証人制度には、通常の「保証人」と「連帯保証人」とがあります。
「保証人」は、債権者から返済するよう請求された際に、まずは債務者(主債務者)に返済を請求するよう主張(催告の抗弁)することや、強制執行の場合には、まず先に債務者の財産に対して執行するよう主張(検索の抗弁)することができます。(民法第452条・民法第453条)
これに対して、「連帯保証人」は債務者と連帯して債務の履行義務を負うもので、「保証人」と比べると債務に対する責任は重く、催告の抗弁・検索の抗弁などの権利がありません。
つまり、債権者は先に債務者に請求しなくても「連帯保証人」に対していきなり返済を請求することができるのです。
清水