相続人は、被相続人の権利義務の一切を相続(単純承認 民法第910条)するのか、それとも限定的に相続(限定承認 民法第922条)するのか、それとも権利義務の一切を放棄(相続放棄 民法第939条)するのかを決めることができます。
ただし、これには熟慮期間があり原則「自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内」にどうするのかを決めなければなりません。
とはいっても、相続の対象となる財産がいったいどれくらいあるのか、借金などのマイナスの財産があるのかなど相続人は調査しなければならず、3カ月ではとても判断できないといったこともあるでしょう。
このような場合、相続人などの利害関係人や検察官は、家庭裁判所に熟慮期間を伸長することを請求することができます。
次回は、この期間伸長の申立についてご紹介したいとおもいます。
清水