今回は、相続放棄の申述期間の起算点である「自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」について紹介したいとおもいます。
原則
⇒ 相続が開始したことをしり、かつ、相続が開始したことにより自己が相続人となったことを覚知したときから進行します。(民法第915条)
相続人が未成年者,成年後見人の場合
⇒ 法定代理人が、未成年者または成年後見人のために相続の開始があったことを知った時から進行します。(民法第917条)
相続人が複数いる場合
⇒ 相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行します。(最判昭51.7.1)
相続人が相続の承認又は相続放棄をしないで死亡した場合
⇒ 死亡した者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から進行します。(民法第916条)
清水