別居~生活費等は?

夫婦の一方が家を出て別居状態だったり、別居はしていないものの生活費を渡してもらえないような場合、生活費はどうしたらいいのでしょうか?

 

別居中でも婚姻関係がある以上、夫婦には婚姻費用の分担義務があるため、収入のある夫が生活費を妻に渡さないような場合、妻は生活費を請求することができます。(民法第760)

生活費には、衣食住の費用はもちろんのこと教育費、養育費、医療費や交際費など通常の生活を維持するのに必要な費用が含まれます。

 

婚姻費用の分担額は、通常夫婦の話し合いで決めますが、話し合いで決まらない場合等は、家庭裁判所調停または審判で決定してもらいます。

(民法第879)

 

調停で婚姻費用の支払額や方法が決まったり、審判が下りた場合は、相手が婚姻費用を支払ってくれなかった場合、調停調書や審判書により強制執行手続きを取り、相手の財産を差し押さえることができます。

 

なお、婚姻費用の請求は、原則として婚姻関係が続いている間又は別居を解消して同居するまでとされているようです。

 

清水

 

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