養育費~差押

通常、差押は、支払期限が過ぎても支払われていない分までしかできませんが、養育費の場合は、未払い分だけに限らず、将来、支払ってもらえる予定の養育費についても差押ができます。

 

このように将来の分の差押ができるのは、定期的に支払期限が来る養育費だけでなく、扶養義務等にかかる金銭債権(婚姻費用の分担金、扶養料など、扶養に関する債権)であれば差押ができます。※財産分与、慰謝料など、親族関係にないものの扶養契約に基づく債権については、将来の分を差押することができません。

 

差し押さえることができる財産は、支払義務者の給料や家賃収入など、支払義務者が継続して、支払いを受ける金銭が対象となります。

 

差押えできる金額は、養育費や婚姻費用等の場合には、給与額から税金と社会保険料を引いた残額の2分の1までです。給料が月額66万円を超える人に対しては、毎月「給料-33万円」を差し押さえることができます。賞与についても同様です。退職金も税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで差押えが可能です。

なお、養育費などの場合は特別で、それ以外の貸金や慰謝料等による給料の差押えについては、4分の1までです。

 

清水

 

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