相続財産が不動産一つといった場合に、相続人の内一人がその不動産を相続し、他の相続人に対して金銭を支払うといった代償分割による遺産分割がなされることはよくありますが、不動産を取得した相続人が代償となる金銭を支払ってくれない場合はどうしたらいいのでしょうか。
そもそも代償分割というのは、相続人中のある者に相続財産を取得させるかわりに、その者の相続分を超える分を代償金として他の相続人に対して支払う債務( 支払義務 )を負担させるといったものです。
つまり、代償分割による遺産分割協議が成立した後に代償金の支払いがなされないということは、支払義務を怠った=債務不履行ということになります。
ということは・・・
「債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できそう」
と思いますが、遺産分割の性質上解除は認められないと考えが有力です。
このような場合、訴訟を提起するか調停を求めていく方法により解決を図ることとなります。
清水