取締役~欠格事由

株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければなりませんが(会社法第326条第1項)、次に掲げる者は欠格事由に該当し、取締役となることができません。(会社法第331条第1項~第4項)

 

1. 法人

2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

3. 会社法若しくは中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定されている一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4. 3以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 (※執行猶予中の者は除く)

 

なお、公開会社については定款により取締役の資格を株主に限定することはできませんが、公開会社でない株式会社について定款によりは取締役の資格を株主に限定することができます。

(会社法第331条第2項)

 

清水

 

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