離婚の際の調停、審判、判決あるいは和解で、相手に養育費の支払義務が発生しているのに、相手(支払義務者)が養育費を支払わない場合、裁判所から相手方に対して「支払いをしなさい!」という「履行勧告」を出してもらうことができます。これは、口約束等による養育費の取決めでは得られないメリットといえる部分です。
そして、この裁判所からの履行勧告にも従わない場合は、調停調書等に基づいて強制執行をすることになります。
清水
この投稿は 2012 年 10 月 22 日 月曜日 1:23 PM に 過去の記事 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
コメントは受け付けていません。