権利証を無くしてしまった場合②~本人確認証明情報提供制度

権利証がない場合の原則的な取扱いとしての「事前通知制度」について前回ご紹介しました。

 

今回は、その代替的措置である「本人確認証明情報提供制度」についてご紹介します。

 

この制度は、資格者が代理申請をする場合に資格者代理人が本人であることを証する書面(本人確認証明情報)を提供し登記手続を進める制度です。

※資格者:【権利の登記】=弁護士、司法書士  【表示の登記】=土地家屋調査士

 

この制度の最大のメリットは、「事前通知制度」と異なり一定期間を要せず、登記手続きをスムーズに進めることができることです。

 

清水

 

 

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