換価分割は、
遺産が不動産一つだけ・・・
相続人間の過不足を補償することができない・・・
などのように、現物分割や代償分割ができないような場合に、遺産の一部または全部を売却し金銭に換え、その売却代金を相続分に応じて分割する方法です。
次回は代償分割について紹介します。
清水
この投稿は 2012 年 8 月 6 日 月曜日 9:19 AM に 過去の記事 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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