両親や子供が亡くなり相続が発生しましたが、亡くなった被相続人の権利義務を承継したくないような場合、相続放棄という方法があります。
今回は、その相続放棄について簡単に説明したいと思います。
まず、相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述しなければ、単純承認(無限に被相続人の権利義務を承継すること)したものとみなされます。
(民法第915条第1項,第921条第2項)
申述に必要なものとしては
相続放棄申述書、相続放棄する人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、手数料(※収入印紙で納めます)、予納郵券となります。
清水