自筆証書遺言の要件は、その全文、日付、氏名を自書しなければならないとなっています。
これは、自書は筆跡により遺言者本人が書いたものかを判定できるため、遺言が遺言者の真意にでたものであることを保障することができるからです。
では、他の方法で遺言を残した場合は・・・
パソコン
→パソコンによる記述では本人が作成したかどうかを判定することは困難であり、偽造することも容易であるためパソコンでの自筆証書遺言は無効となります。
ビデオテープ、録音テープ
→これらは、録音された声や容姿から本人かどうか容易に判定することができます。しかし民法の定める遺言は書面を前提としていることから、テープは遺言とはいえないでしょう。また、テープは偽造・変造が容易です。このような点からもテープによる遺言は無効となります。
代筆
→自筆証書遺言は文字通り「自筆」での遺言が要件であるため、代筆は認められません。
なお、添え手が必要など文字を書くことが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言を残すという方法もございます。
清水